農地の転用には許可が必要です
農地の転用について
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)には、県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。
許可基準の抜粋
基準は大きく分けて、二つになっています。
- 農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」
- 確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」
1.立地基準
農地区分 | 要件 | 許可の方針 |
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農用地区域内農地 |
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原則不許可 |
第1種農地 |
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原則不許可 |
第2種農地 |
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第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
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原則許可 |
2.一般基準
一般基準要件 |
内容 |
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事業実施の確実性 |
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被害防除 |
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一時転用の場合 |
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許可申請の手続き
農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出してください。
申請書の受付日は下のリンクをご覧ください。