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森林環境譲与税の使途について

紀の川市のおける森林環境譲与税の活用について

紀の川市では、森林経営管理制度の趣旨に基づき、林業経営意欲の低い森林所有者の森林を「意欲と能力のある林業経営体」につないで林業経営の集約化を図るほか、経済的に成り立たない森林については市が経営管理を行う仕組みを構築するなど、森林整備の実施に活用することとしています。

市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

【関係法令】森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

第三十四条第三項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

森林環境譲与税の使途

このページに関するお問合せ先
紀の川市 林務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231113