森林の土地所有者届出制度について
森林の土地の所有者となった方は届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市役所への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をしたりする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。
届出対象
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、土地の面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。
届出対象区域
届出が必要な区域は、県のホームページ(和歌山県地理情報システム)で確認するか、下記までお問い合わせください。
- 県のホームページ(和歌山県地理情報システム)
- 那賀振興局 林務課 (☎0736-61-0015)
- 和歌山県 林業振興課 (☎073-441-2960)
- 紀の川市 林務課 (☎0736-77-2511)
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
紀の川市役所農林商工部林務課
届出書類・添付書類
- 森林の土地の所有者届出
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
- その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、届出する方が権利を取得したことがわかる書類
制度の詳細については、下記の林野庁ホームページを参照してください。届出書の様式等もこちらから入手いただけます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 林務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2026年4月1日