紀の川市森林整備計画
森林法第10条の5の規定により、市町村が5年ごとにたてる10ヵ年の計画です。
この計画では、紀の川市の森林や林業関連施策の方向性、森林所有者等が行う伐採や造林、間伐などの森林施業の指針などを定めています。
令和4年4月1日~令和14年3月31日までの10年間の計画を作成しましたので公表します。
森林法第10条の6により計画変更しましたので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。
森林法第10条の5の規定により、市町村が5年ごとにたてる10ヵ年の計画です。
この計画では、紀の川市の森林や林業関連施策の方向性、森林所有者等が行う伐採や造林、間伐などの森林施業の指針などを定めています。
令和4年4月1日~令和14年3月31日までの10年間の計画を作成しましたので公表します。
森林法第10条の6により計画変更しましたので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。