戸籍謄本・戸籍抄本
紀の川市に本籍地をおかれている方の証明です。戸籍に記載された内容を、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)として発行します。
申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前にご確認ください。
古い戸籍(除籍や改製原戸籍)の説明は、除籍・改製原戸籍謄抄本をご覧ください。
請求できる方
- 戸籍に記載されている方、又はその配偶者、戸籍に記載のある方の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
- 本人より委任を受けた方
- 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務のある方
※第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先について詳しい状況を申請書に記載してください。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。
※法人による第三者請求
戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、請求する方の戸籍謄本などの親族関係が確認できる資料の提示を求めることがあります。
請求方法
窓口に来庁
- 本庁舎1階 市民課(11番窓口)
- 各支所・出張所
広域交付
- お住まいや勤務地など最寄りの市区町村の窓口
- ※令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになりました。ただしコンピュータ化されていない戸籍証明書や抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は請求できません。また、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が窓口へ来庁し、官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
- くわしくは、法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください。
郵送による請求
オンライン申請による請求
本人が、スマートフォンとマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して本人確認を行い、交付手数料・郵送料をクレジットカードでお支払いいただくことで、オンライン上で申請が完結できるサービスです。
第三者による請求
コンビニで交付
本人が、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して本人確認を行い、市役所に行かなくても身近なコンビニエンスストア等で証明書を取得することができるサービスです。
必要なもの
- 申請者の本人確認書類等
くわしくは、「各種証明書を申請される場合に必要なもの」で確認ください。 - 「各種証明書を申請される場合に必要なもの」
- 委任状(本人から依頼され請求する場合)
- 委任状(様式例)
(22KB)
- 請求する権利を有することが確認できる書類等(第三者が申請する場合)
手数料
- 1通につき450円
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年10月25日