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平成27年度改正事項について

個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充

 個人住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、居住年の適用期間が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらに平成26年4月以降に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円(住宅の取得対価の額または消費税等の税率が8%または10%である場合に限る)に引き上げられます。

 

居住開始年月日

控除限度額

改正前

平成25年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

改正後

平成26年1月1日から

平成26年3月31日まで

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

平成26年4月1日から

平成29年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

※個人住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。

上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10%軽減税率の廃止

 上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

※所得税においては、平成25年分から平成49年分まで、基準所得税額 に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税が加算されます。

 

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設

 平26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限とし、5年以内に支払いを受けるべき配当所得および譲渡所得等の非課税措置が創設されました。

 

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

 譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において他の所得と損益通算できなくなりました。(平成26年4月1日以降の譲渡分)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019918