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特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートの交付を開始します

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。

特定小型原動機付自転車の要件

 「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。

 詳しくは、下記をご確認ください。

ナンバープレートの交付について

 特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートは、令和5年7月3日(月)より交付を開始します。

 改正法施行日よりも前に従来のナンバープレートが交付されている車両については、新ナンバープレートへの交換が可能です。交換を希望される場合は、税務課もしくは各支所及び出張所で申請書の提出等手続きを行ってください。ただし、標識番号の引継ぎはできません。

 (注1)希望される標識番号を選ぶことはできませんので、あらかじめご了承ください。
 (注2)引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です(申告不要)。

軽自動車税(種別割)の税率について

 2,000円(年額)

 当該税率は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
 また、原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカー及び特定原付のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、すべての特定小型原動機付自転車の年税額が2,000円となります。

その他注意事項

  1. 公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。市役所で交付するナンバープレートは、公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。
  1. 一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。
  1. 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、警視庁ホームページをご確認ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202388