個人住民税の特別徴収について
特別徴収について
特別徴収の範囲
給与所得者については、原則として市・県民税は特別徴収の方法により徴収することになっています。
特別徴収により徴収する税額は、均等割額と給与所得に対する所得割額の合計額ですが、給与所得以外の所得に対する所得割額もあわせて特別徴収することができます。
特別徴収義務者の指定
4月1日現在で市・県民税の納税義務者に対して給与の支払をしている方で、所得税法第183条で定められた所得税を源泉徴収して納付する義務のある方を紀の川市税条例第45条の規定によって、特別徴収義務者として指定しています。
特別徴収税額の通知
特別徴収税額および毎月徴収する月割額などは、特別徴収義務者を通じて従業員の方に5月31日までに通知することになっていますので、「特別徴収税額の通知書( 納税義務者用)」を納税義務者の方に配付してください。
特別徴収税額の変更
特別徴収税額に変更が生じた場合には、「特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、以後の月割額は変更後の月割額により徴収し納入してください。
納期の特例
給与の支払を受ける人が常時10人未満である事業所は、市長の承認を受けて、毎月徴収した特別徴収税額を12月10日と6月10日の年2回で納入することができます。
特別徴収の推進の徹底について
平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
給与支払報告書・普通徴収切替理由書
名称 | 様式 | |
---|---|---|
給与支払報告書・普通徴収切替理由書(兼 仕切紙) | PDF形式(124KB) |
納税義務者が異動(退職、転勤等)した場合の手続について
納税義務者に異動があった場合には、「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ、給与等の支払を受けなくなった月の翌月10日までに提出してください。
退職等の場合
納税義務者が退職、死亡、休職、長欠により給与の支払を受けなくなった場合、給与から徴収できなくなった残税額は、一括徴収または普通徴収の方法により納めていただくことになります。
一括徴収
残税額をこえる最終の給与や退職金が5月31日までに支払われるときに限り、次の1又は2に該当する場合は、残税額を一括徴収し、特別徴収の方法により納めていただくことになります。
- 退職等の日が6月1日から12月31日までの間で、納税義務者本人から一括徴収の申し出があった場合。
- 退職等の日が1月1日から4月30日までの場合。
なお、一括徴収された税額は徴収された月の翌月10日までに、他の納税義務者の税額とあわせて納めてください。
普通徴収
一括徴収されない場合、残税額は普通徴収の方法で納税義務者から直接納めていただくことになります。この場合は、納税義務者あてに通知書および納付書を直接送付させていただきます。
転勤の場合
転勤により給与の支払を受けなくなった場合、徴収できなくなった残税額は、転勤先で徴収していただくことになりますので、転勤先に月割額や徴収開始月を必ず連絡しておいてください。
特別徴収義務者の所在地、名称等の変更について
特別徴収義務者の所在地や名称等に変更などがあった場合は、直ちに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を提出してください。
ただし、合併等により法人が消滅する場合は、「給与所得者異動届出書」により新しい勤務先への転勤手続をおこなってください。
普通徴収から特別徴収への切替について
就職等により普通徴収から特別徴収へ切替する場合は、「市県民税 特別徴収への切替申請書を提出してください。
ただし、特別徴収の開始希望月は、切替申請書提出日の翌々月以降を記入してください。
※ 普通徴収の納期限を過ぎた分は、特別徴収に切替することができません。
届出書・申請書
名称 | 様式 | |
---|---|---|
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | PDF形式(137KB) | Excel形式(17KB) |
給与所得者異動届出書 | PDF形式(121KB) | Excel形式(44KB) |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | PDF形式(107KB) | Excel形式(53KB) |
市県民税 特別徴収への切替申請書 | PDF形式(85KB) | Excel形式(29KB) |