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令和3年度改正事項について

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用ができなくなります。
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

 

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

改正後

給与所得速算表

給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円

「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

「「A✕2.4+100,000円」で求めた金額

1,800,000円から3,599,999円

「A✕2.8-80,000円」で求めた金額

3,600,000円から6,599,999円

「A✕3.2-440,000円」で求めた金額

6,600,000円から8,499,999円

「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額

※8,500,000円以上

「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1~4のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

  1. 特別障害者に該当する
  2. 22歳以下の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  4. 特別障害者である扶養親族を有する
  • 所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1

なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

改正後

公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢

公的年金等の

収入金額

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合

65歳

以上

3,300,000円未満

「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で
求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

65歳

未満

1,300,000円未満

「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く

  • 所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

参考

65歳以上

  • 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ

65歳未満

  • 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

扶養控除等の所得金額要件の改正

所得控除の引き下げに伴い、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の特例
(必要経費に算入する最低保障額)
55万円 65万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実施する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、次のとおり寡婦(寡夫)控除が見直されます。

  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について「ひとり親控除」が適用されます。(控除額30万円)
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。

※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。

改正後の所得控除額

本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円
本人男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます.

給与所得控除の見直しにより子育て世帯や介護世帯に負担増が生じないよう、所得金額調整控除が創設されました。

  • 次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢22歳以下の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

  • 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額※-850万円)×0.1

 ※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合1,000万円とする。

  1. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
  • 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円

 ※それぞれ10万円を超える場合は10万円とする
1、2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

改正後 改正前
合計所得金額 調整控除   調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 一律 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額✕5%(市民税3%、府民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合

(人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、府民税2%)

個人住民税非課税範囲の改正

  • 非課税を判定する所得に10万円を加算。

均等割及び所得割非課税

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入では93万円以下)の人
  • 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

28万円×(扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円

所得割非課税

  • 前年の総所得金額等が45万円以下(給与収入では100万円以下)の人
  • 扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

35万円×(扶養親族の数+1)+32万円+10万円

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021120