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令和4年度改正事項について

住宅取得ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで。

今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内において、個人住民税から控除されます。
(注)消費税率10%の適用が前提です。

juukouentyou(財務省ホームページより引用)

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)から令和8年分までの所得税(令和9年度までの住民税)について適用されます。また、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、健康の保持増進、疾病の予防として一定の取り組みを行っていたことのわかる書類の添付義務がなくなり、手続きが簡素化されます。(令和4年度分以後の住民税から適用)

※具体的には、いわゆるスイッチOTC薬(要指導医療品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

国や地方自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は,子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援,保育施設等の副食費・交通費等)

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用除外します。(令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20211224