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軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税の改正について

 税制改正に伴い、令和元年9月30日をもって自動車取得税は廃止されることになりました。令和元年10月1日以降は、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されることになり、従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と名称が変わります。
 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、三輪以上の軽自動車の取得時に取得価格が50万円を超える場合、燃費性能に応じて課税されます。
 なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、しばらくの間は賦課徴収については県が行います。

軽自動車税環境性能割の税率

燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%

※★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車

※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車は、軽自動車税環境性能割の税率が1%軽減されます。

※この臨時的軽減は、令和3年度の税制改正により、令和3年12月31日まで再延長されました。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022421