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心身障害児扶養手当

心身障害児扶養手当

紀の川市の単独事業で、特別児童扶養手当及び障碍児福祉手当を受けていない方に手当てを支給します。
※手当を受給するためには、認定請求が必要です。

対象者

紀の川市に居住し、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護する保護者等

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神保健福祉手帳の交付を受けている方
  4. 国または和歌山県が指定した特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方

手当額(月額)

一律月額 5,000円

支給時期

4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。

その他

※ただし、下記のいずれかに該当する方は対象外となります。

  • 受給者本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以上の場合
  • 特別児童扶養手当の支給を受けている場合
  • 障害児福祉手当の支給を受けている場合

詳しくは、障害福祉課へお問合せください。

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 -EL 0736-77-2511 FAX 0736-79-3926

最終更新日:2022328