紀の川市営墓地の承継手続きについて
以下の紀の川市営各墓地の使用権は、手続きを行うことで次の使用者に使用権を承継させることが可能です。
- 矢倉墓地(紀の川市粉河2610番地)
- 小坂墓地(紀の川市中山52番地)
- 王子第1墓地(紀の川市王子263番地1)
- 那賀第1墓地(紀の川市王子377番地1)
- 那賀第2墓地(紀の川市王子373番地1)
ただし、これは親族であることが条件であり、現在の使用者と次の使用者とのつながりが戸籍上で確認できる場合に限ります。(例:親から子、自分からいとこ等)
※使用者が死亡している場合、戸籍上でつながりの確認できる誰かが使用権を承継する必要があります。
承継手続きの流れ
1.墓地使用権承継許可申請書を作成
以下から様式等のデータをダウンロードできます。記入例をご確認のうえ、ご記入ください。
2.添付書類を揃える
- 墓地使用の契約書、墓地使用貸借変更契約書
※上記の契約書を紛失されている場合、代わりに以下の紛失届を提出してください
- 紀の川市営墓地使用契約書紛失届Excelファイル(12KB)
- 紀の川市営墓地使用契約書紛失届PDFファイル(37KB)
- 紀の川市営墓地使用契約書紛失届記入例PDFファイル(42KB)
- 現在の墓地使用者と承継者のつながりが分かる戸籍または住民票(写し可)
- 誓約書Wordファイル(13KB)
- 誓約書PDFファイル(60KB))
- 誓約書記入例PDFファイル(68KB)
3.墓地使用権承継許可申請書及び添付書類の提出
墓地使用権承継許可申請書及び添付書類が揃いましたら、環境衛生課に提出してください。
郵送での提出も受け付けています。
申請書の受理後、後日改めて市営墓地使用権承継許可証を交付します。
許可証の交付には、数日かかります。
許可証は窓口で交付します。郵送での交付をご希望の方は、返還届提出時に切手を貼った返信用封筒をご提出ください。
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338
紀の川市 環境衛生課 宛て