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浄化槽

浄化槽は、微生物のはたらきを利用して汚水を浄化する装置です。浄化槽の管理者は、微生物が活躍しやすい環境を保つよう維持管理を行うことが大切です。

浄化槽管理者の義務

浄化槽の維持管理には、「保守点検」「清掃」「法定(水質)検査」の3つがあり、それぞれ定期的に実施することが法律で義務づけられています。

保守点検(浄化槽法第10条)

 保守点検は、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」「運転状況はどうか」「汚泥のたまり具合はどうか」「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置を講じることです。
 また浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する装置のため、微生物の酸素を供給するばっ気装置などは、休みなく連続運転されており、きめ細やかな点検と消毒剤の定期的な補給交換が必要です。

  • おおむね4か月に1回以上おこなってください。
    ※全ばっ気方式の単独浄化槽については、おおむね3か月ごとに1回以上

保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者でおこなってください。

清掃(浄化槽法第10条)

清掃は、浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどのくみ取りや、各装置、付属機器類の洗浄・掃除などを行います。
※スカム…沈殿分離槽や汚泥貯留槽等に発生する浮上物の一種

  • 1年に1回以上、おこなってください。
    ※全ばっ気方式の単独浄化槽については、おおむね6か月ごとに1回以上

清掃は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。

業者名 所在地 電話番号
有限会社溝畑 紀の川市打田1099番地1 77-2187
打田興業有限会社 紀の川市上野53番地6 77-6539
有限会社新栄 紀の川市杉原8番地3 73-2636
桃山清掃有限会社 紀の川市桃山町最上219番地3 66-1051
有限会社貴宝産業 紀の川市貴志川町岸小野76番地1 64-6619
紀の川市役所那賀支所 紀の川市名手市場144番地1 75-3111

法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)

法定検査は、浄化槽の本来の機能を発揮し、放流水が悪くなって身近な生活環境の悪化などにつながることがないように、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う水質検査です。

法定検査には、7条検査と11条検査があります

  • 7条検査(設置後の水質検査)…浄化槽の使用開始後、3か月を経過した日から5か月以内に受ける水質に関する検査
  • 11条検査(定期検査)…毎年1回、定期的に受ける水質に関する検査

法定検査は、県が指定した公益社団法人和歌山県水質保全センターで受けてください

届出・報告

 次の場合、市(環境衛生課または各支所)へ届出または報告が必要です。

浄化槽を休止する場合

浄化槽の使用を廃止したとき

浄化槽管理者に変更があったとき

浄化槽の使用を開始したとき

浄化槽の使用を再開したとき

このページに関するお問合せ先
紀の川市 環境衛生課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022630