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浄化槽お問い合わせ先 浄化槽設置整備事業(平成24年度)対象者は、住宅に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする者。
浄化槽を設置したら浄化槽は、微生物のはたらきを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・法定(水質)検査の3つがありますが、それぞれ定期的に実施することが法律で義務づけられています。 保守点検保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを定期的に行います。浄化槽の型式等により点検回数が定められており、県の登録を受けた保守点検業者に行ってもらわなければなりません。 清 掃年1回以上、浄化槽内に溜まったスカムや微生物によって分解された汚泥などを汲み取るとともに、装置の洗浄を行わなければなりません。 法定(水質)検査使用開始後の3〜 5ヶ月間に1 回、その後は年に1 回、社団法人和歌山県水質保全センターによる水質検査を受けなければなりません。 |
| 最終更新日 : 2012年4月26日 環境衛生課衛生係 TEL 0736-64-2525 |
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