本文に移動
HOME > 環境衛生課 > 犬の飼い主のみなさんへ

犬の飼い主のみなさんへ

各種手続きについて

犬を飼い始めたとき

 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)、30日以内に犬の登録をすることが義務付けられています。登録申請を環境衛生課または各支所で手続きを行い、「鑑札」の交付を受けてください。交付された「鑑札」は必ず犬の首輪に付けてください

狂犬病予防注射について

 狂犬病は、発病すると効果的な治療法がなく、ほぼ100%死に至る人獣共通の感染症で、全世界で年間5万人以上が亡くなっています。
 狂犬病清浄地域である日本においては、人は昭和31年を最後に、動物は昭和32年の猫を最後に、発生していませんが、海外で犬に咬まれたことによる死亡例が平成18年に発生しています。また、日本と同じ清浄地域であった台湾では、平成25年に狂犬病に感染した動物が確認されました。
 飼い主のみなさんは、狂犬病の発生とまん延を防止するため、そして撲滅させるため、必ず狂犬病予防法に義務付けられているとおり、愛犬に狂犬病予防注射を年1回接種させてください。
 なお、予防接種を受けると、「狂犬病予防注射済票」が交付されます。交付された「狂犬病予防注射済票」は必ず犬の首輪に付けてください。

  • 狂犬病予防接種注射票交付手数料 550円

狂犬病予防注射を受けるには

市の委託動物病院で予防接種

下記の市の委託動物病院で予防接種を受けた場合は、その動物病院で直接「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

動物病院名 獣医師名 住所 電話番号
やまうえ動物病院 山植 康弘 紀の川市東三谷162-1 0736-77-2219
粉河どうぶつ病院 森 真隆 紀の川市東野65-1 0736-73-7387
吉岡犬・猫クリニック 白井 知恵子 紀の川市尾崎234 0736-77-7008
山本動物病院 山本 尚志 紀の川市貴志川町長山141-1 0736-64-8717
フィール動物病院 北原 崇弘 紀の川市貴志川町長山277-206 0736-66-8220
西川動物病院 西川 悟 岩出市溝川202-3 0736-62-6441
さくらペットクリニック 川崖 徳文 岩出市桜台36-12 0736-79-8881
じんペットクリニック 蓬臺 仁志 岩出市中黒531-6 0736-62-9523
つるかめ動物病院 浅井 絵理 岩出市金池25-2 0736-67-6262
トリニティ アニマル クリニック 畑中 元希 岩出市堀口44-1 0736-60-3939
こはる動物病院 久保 正仁 岩出市清水405-1 岩出駅前第1ビル1F 0736-69-0021

市の委託動物病院以外の動物病院で予防接種

 市の委託動物病院以外の動物病院で予防注射を受けたときは、環境衛生課または各支所で以下の手順にしたがって「狂犬病予防注射票」の交付を受けてください。

  1. 動物病院で狂犬病予防注射を受け、獣医師が発行する証明書「狂犬病予防注射済証」を受け取る
  2. 「狂犬病予防注射済証」を環境衛生課または各支所へ提出
  3. 「狂犬病予防注射済票」の交付を受ける

集合注射で予防接種

 毎年4月頃に各地域に場所を設けて狂犬病予防注射を実施しています。集合注射では、犬の登録申請や「狂犬病予防注射済票」の交付まで行っていますので、ぜひご利用ください。
 日程場所については、登録者へ郵送する案内ハガキおよび広報紀の川3月号でご確認いただくか、環境衛生課または各支所へお問い合わせください。

鑑札や狂犬病予防注射済票の再発行

 「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を紛失、損傷などをした場合は、再発行を行いますので、環境衛生課または各支所で手続きを行ってください。

  • 鑑札再交付手数料 1,600円
  • 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円

犬が転出したとき

 犬が紀の川市から転出したときは、紀の川市で交付した「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持参し、転出した日から30日以内に転出先の市町村で転入の手続きを行ってください。

犬が転入したとき

 犬が紀の川市へ転入したときは、転入した日から30日以内に環境衛生課または各支所で転入の手続きを行ってください。その際、転出した市町村で交付された「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持参ください。

 ※転出した市町村で交付された「鑑札」を紛失された場合は、鑑札再交付手数料として1,600円が必要です。

登録事項に変更があったとき

 犬を紀の川市内の他の人に譲った、紀の川市内で飼い主および犬の住所が変わったなど、登録した事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に環境衛生課または各支所で変更の手続きを行ってください。

犬が死亡したとき

 犬が死亡したときは、すみやかに環境衛生課または各支所に届け出てください。

 ※死亡の届け出がないと登録抹消の手続きができないため、「集合注射の案内」の送付が続くことになります。

犬の飼い方とマナーについて

飼い方の基本とは?

  • 登録と毎年1回の狂犬病予注射を受ける
  1. 登録と狂犬病予防注射は法律で義務付けられています。
  2. 鑑札と注射済票は、飼い犬につけておかなければなりません。これらの番号から、もし放れて保護されたときには飼い主に連絡することができます。
  • 犬の本能・習性および生理をよく理解して飼う
  • 家族の一員として愛情をもって飼う
  • 周辺の人に迷惑がかからないよう責任を持って飼う
  • 最後まで(一生)飼う

ルールやマナーを守りましょう!

犬の放し飼いはしない

  • 犬はつなぐかオリの中で飼わなければいけないと法令で義務付けられています。
  • 咬傷事故の原因の多くは放し飼いによるものです。また糞尿で近所に迷惑をかけ、トラブルを招くケースも多くなっています。
  • 散歩をさせるときもリードを放さず、他人に脅威を与えないようにしてください。

生活環境を守りましょう

  • 散歩中に排出したフンは、飼い主が責任をもって後始末をして持ち帰ってください。
  • 公共の場所や他人の土地、建物を損壊したり、汚したりしないようにしましょう。
  • 犬を飼っている場所は清潔を心掛けて、悪臭の苦情が寄せられないように日頃から衛生管理に努めてください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 環境衛生課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020727