近郊緑地保全区域内行為届出
近郊緑地保全区域とは
近郊緑地保全区域とは「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」において、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域およびその近郊の地域の住民の健全な心身の保持および増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい土地の区域を国土交通大臣が指定したものです。
紀の川市内では、那賀地区、粉河地区および打田地区にまたがる一部の区域が「和泉葛城近郊緑地保全区域」に指定されています。指定区域については、企画経営課 企画経営班へお問い合わせください。
届出の必要な行為
近郊緑地保全区域内において、次に掲げる行為をしようとするときには、あらかじめ、紀の川市長を経由し、和歌山県知事にその旨を届け出なければなりません。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
届出方法
下記の書類を正副2通、企画経営課 企画経営班へ提出してください。
※平面図、立面図、断面図、構造図は施設の規模および構造を明らかにした縮尺1,000分の1以上のもの。
参考(外部リンク)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 企画経営課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年9月18日