大規模土地取引には届出が必要です
大規模な土地取引には届出が必要です。一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法により、届出が義務付けられています。(国土利用計画法第23条第1項)
届出が必要な土地取引
面積要件
- 都市計画区域5,000平方メートル以上
- 都市計画区域を除く区域10,000平方メートル以上
取引の種類
売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権・買戻権の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡
※これらの取引の予約も含みます。
一団の土地
個々の取引面積は小さくても、権利を取得する土地の合計面積が、届出面積要件以上になる場合は、それぞれの契約毎に届出が必要です。
届出の手続
届出者
土地取引の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約(予約)締結日から2週間以内(締結日を含む)
※締結日から2週間目が市役所の休日である場合は、その翌日を期限とします。
届出先
企画部 企画経営課 企画経営班
主な届出事項
- 契約当事者(譲渡人・譲受人)の住所・氏名等
- 契約締結年月日
- 土地の所在・面積
- 譲渡されずに残る権利
- 土地と併せて売買される工作物・立木竹に関する事項
- 土地に関する権利の種別・内容
- 土地(工作物等)に関する対価の額
- 取得後の土地利用目的
提出書類
このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 企画経営課 企画経営班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年10月4日