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各種スライド条項について

紀の川市発注の工事に関して、契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、紀の川市建設工事請負契約書約款(各種スライド条項)に基づき請負代金額の変更を請求することができます。

各種スライド条項については、国の運用基準に基づき運用してます。

全体スライド

工期内で請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められるときに、請負代金額の変更を請求できる措置です。

単品スライド

特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときに,請負代金額の変更を請求できる措置です。

インフレスライド

予期することのできない特別の事情により、⼯期内に⽇本国内において急激なインフレーション⼜はデフレーションを生じ、請負代⾦額が著しく不適当となったときに、請負代⾦額の変更を請求できる措置です。

 

各種スライド条項の適⽤にあたっては、発注者と受注者が協議を⾏う必要があるため、関連リンクを確認のうえ、工事発注担当課までお問い合わせください。

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このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 契約管財課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:20241218
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