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原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車

 原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車については、次の税率を適用します。

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 特定小型 2,000円
50cc以下 2,000円

125cc以下かつ

最高出力4.0kw以下

2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車

  1. 平成27年3月31日以前に新車として新規登録した車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である下表の(1)を適用します。
  2. 平成27年4月1日以降に新車として新規登録した車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、新税率である下表の(2)を適用します。
  3. ただし、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車としての新規登録から13年を越える車には、(1)(2)のいずれの場合であっても下表の(3)の税率を適用します。
車種区分 税率(年額)
(1)平成27年3月31日以前に新規登録(新車)の車 (2)平成27年4月1日以降に新規登録(新車)の車 (3)新規登録(新車)後13年を超える車
三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上もので総排気量が660cc以下のもの 乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)

≪令和8年度の税率≫

 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録(新車に限る。)された一定の燃費性能を有する車両について、登録された翌年度の軽自動車税に限り、下表の軽減税率(年額)が適用されます。

 なお、各燃費基準は、自動車検査証の備考欄に記入されています。

(ア)電気自動車・天然ガス:平成30年排出ガス規制適合車両又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車

(イ)乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★低排出ガス車)の軽自動車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(ウ)乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★低排出ガス車)の軽自動車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

車種区分 (ア)税額を概ね75%
軽減税率(年額)
(イ)税額を概ね50%
軽減税率(年額)
(ウ)税額を概ね25%
軽減税率(年額)
三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 1,000円 対象外 対象外
四輪以上のもので
総排気量が660cc以下のもの
乗用(営業用) 1,800円 3,500円 対象外
乗用(自家用) 2,700円 対象外 対象外
貨物用(営業用) 1,000円 対象外 対象外
貨物用(自家用) 1,300円 対象外 対象外

このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511

最終更新日:202641
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