小型特殊自動車について
農耕作業用自動車等の申告・納税について
農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクタ・コンバイン、田植機、薬剤散布車等)やフォークリフト等は、公道を走行する・しないに関わらず、小型特殊自動車として軽自動車税の課税対象です。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2022年4月18日