法人市民税について
法人市民税のしくみ
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等のある法人等に対して課税されます。新しく法人等を設立したり、市内に事務所等を設置した場合は設立・設置届の提出が必要です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて課税される法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
市内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割、法人税割 |
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの | 均等割 |
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの |
均等割 |
税率
均等割(資本金等の額と市内の従業者数に応じて税率が定められています。)
区分 | 資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
9号法人 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8号法人 | 10億円超 ~ 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7号法人 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6号法人 | 1億円超 ~ 10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5号法人 | 1億円超 ~ 10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4号法人 | 1千万円超 ~ 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3号法人 | 1千万円超 ~ 1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2号法人 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1号法人 | 上記以外 | 50,000円 |
法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 税率
税率は、次の表のとおりです。
法人の区分 |
税率 |
||||||
資本金等の額 |
法人税の課税標準となる法人税額(年額) |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
|||
1億円を超える法人 |
|
12.3% |
〈標準税率〉 |
12.1% |
〈制限税率〉 |
8.4% | 〈制限税率〉 |
1億円以下の法人 |
500万円超 |
12.3% |
〈標準税率〉 |
12.1% |
〈制限税率〉 |
8.4% | 〈制限税率〉 |
500万円以下 |
12.3% |
〈標準税率〉 |
9.7% |
〈標準税率〉 |
6.0% | 〈標準税率〉 |
- 「500万円超」「500万円以下」の判定は、分割するものにあっては分割前の法人税割によります。
- 令和元年10月以降に開始する最初の事業年度の予定申告額の法人税割は、前事業年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。
税率区分の基準となる「資本金等の額」について
平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人市民税の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。
この改正に伴い、本市では、法人市民税の均等割・法人税割、両方の税率区分の基準について、改正後の「資本金等の額」を適用することとなります。
資本金等の額 | |
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平成27年3月31日以前に開始する事業年度 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 |
平成27年4月1日以後に開始する事業年度 | 地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額 |
地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が税率区分の基準となります。
税率区分の基準 | |
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資本金等の額>資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
資本金等の額<資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |
予定申告における経過措置について
平成27年4月1日以降最初に開始する事業年度又は連結事業年度の予定申告については、改正前の規定により前事業年度の末日現在の「資本金等の額」を用いることとなります。
申告・納付について
原則として、事業年度終了の翌日から2か月以内に、法人等が自ら納付すべき税額を算出し、申告書を提出して納付します。
なお、申告書の受付は、税務課 市民税班のみとなります。
種類 | 内容 | 申告書様式 | |
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確定・中間・修正申告書 | 法人市民税の中間申告(仮決算に基づく申告)、確定申告およびこれらに係る修正申告をするための申告書です。 規定に応じて課税標準の分割に関する明細書、外国の法人税等の額の控除に関する明細書等を添付してください。 |
第20号様式 |
第20号様式 |
予定申告書 | 前事業年度の法人税割額を基礎とした法人市民税の予定申告をするための申告書です。 | 第20号の3様式 |
第20号の3様式 |
均等割申告書 | 市町村内に事務所又は事業所を有する法人税法第2条第5号の公共法人および同条第6号の公益法人等(管理組合法人および団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む)で法人税を課されないもの(地方税法第296条の規定によって非課税となるものを除く)又は地方税法第294条第1項第4号の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが均等割を申告するための申告書です。 | 第22号の3様式 |
第22号の3様式 |
更正の請求書 | 法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をするための申告書です。 この申告書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。 |
第10号の4様式 |
第10号の4様式 |
納付書 | 所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも同じ内容を記入し、枠の点線を切り取って使用してください。 | 納付書 |
納付書 |
届出書について
法人市民税関係の届出書の受付は、税務課 市民税班のみとなります。
種類 | 内容 | 届出書様式 | |
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設立・設置届 | 市内に法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、設立・設置届を登記簿謄本の写し、定款の写しを添付のうえ提出してください。 | 法人設立・設置届 |
法人設立・設置届 |
異動届 | 法人等が所在地、名称、代表者、事業年度などの変更を行った場合、または解散、休業、事務所や事業所の廃止などを行った場合は、異動届を届出内容が確認できる書類(登記簿謄本の写し、定款の写し等)を添付のうえ提出してください。 | 法人異動届 |
法人異動届 |
証明書について
法人市民税関係の証明書交付申請の受付は、税務課 市民税班のみとなります。
種類 | 必要なもの | 手数料 | 申請書様式 | |
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納税証明書 |
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1通200円 | 納税証明交付申請書 |
納税証明交付申請書 |
納税証明書 (事業年度毎) |
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1通200円 | 法人市民税関係証明交付申請書 |
法人市民税関係証明交付申請書 |
営業証明書 |
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1通200円 | ||
所在証明書 |
|
1通200円 |
郵送による申請
法人市民税の各種証明書の交付を郵送により申請することができます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
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