平成28年度改正事項について
寄附金控除(ふるさと納税)にかかる改正
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)は、個人住民税の税額控除が受けられます。(均等割額への適用はありません。)
1 特例控除限度額の引上げ
平成28年度以降の個人住民税のふるさと納税にかかる特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。(平成27年1月1日以降の寄附から適用されます。)
2 「ワンストップ特例制度」の創設
確定申告(税務署への申告)を行わない給与所得者等が平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税については、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受けることができ、その場合、個人住民税から所得税控除分相当額が併せて控除されます。※特例の適用は、寄附先の自治体数が5団体以内で、各寄附先の自治体に、寄附した年の翌年1月10日までに特例適用の申請書を提出する必要があります。
公的年金からの特別徴収(年金天引)制度の見直し
公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図るため、公的年金からの個人住民税の特別徴収制度が平成21年10月より実施されていますが、平成28年10月に実施される特別徴収分から以下のとおり改正されます。※今回の改正は仮特別徴収税額の算出の見直しや特別徴収(年金天引)の継続を行うもので、新たな税負担が生じることはありません。
1 仮特別徴収税額の算定方法の見直し
年間徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額が「前年度の公的年金等にかかる年税額の2分の1に相当する額」となります。
- 新たに特別徴収(年金天引)になる年度
上半期(6月、8月)は普通徴収(自分で納付)で納めていただき、下半期(10月、12月、2月)は特別徴収(年金天引)となります。
徴収方法 | 普通徴収(自分で納付) | 特別徴収(年金天引) | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収時期 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
- 特別徴収(年金天引)2年目以降
上半期(4月、6月、8月)の年金から前年度の公的年金等にかかる年税額の2分の1の額を仮徴収により納めていただき、下半期(10月、12月、2月)は年税額から上半期分を差し引いた額を本徴収により納めていただきます。上半期の仮徴収税額が改正後の金額になるのは平成29年4月分からです。
徴収方法 | 仮徴収(上半期) | 本徴収(下半期) | |||||
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
現行 | 徴収税額 | 前年度下半期の税額の3分の1 | 前年度下半期の税額の3分の1 | 前年度下半期の税額の3分の1 | 年税額から上半期の税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から上半期の税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から上半期の税額を差し引いた額の3分の1 |
改正後 |
徴収税額 | 前年度年税額の6分の1 | 前年度年税額の6分の1 | 前年度年税額の6分の1 | 年税額から上半期の税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から上半期の税額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から上半期の税額を差し引いた額の3分の1 |
2 転出、税額変更があった場合における特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や、特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり普通徴収(自分で納付)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されます。
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紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511