平成29年度改正事項について
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が、下表のとおり引き下げられました。
平成26年度(平成25年分)~ 平成28年度(平成27年分) |
平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(平成29年分)以後 | |
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給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。
※給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。
※16歳未満の扶養親族を有する者で、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含む。
親族関係書類とは
次の1又は2のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 納税者の国外居住親族が日本人である場合 戸籍の附票の写し、その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し。
- 納税者の国外居住親族が外国人である場合 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書など)で、その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるもの。
送金関係書類とは
その年における次の1又は2の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
金融所得課税の一体化
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債と一般公社債に区分した上で、課税方式が次のとおり変更されます。(特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。)
改正後の税率(平成28年1月1日から)
内容 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
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利息・利子 |
申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%)
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源泉分離課税(申告不要) 20%(所得税15%、住民税5%) |
売益・譲渡益 |
譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%)
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譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%) |
償還・差益 |
- 特定公社債等 特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権での公募のもの
- 一般公社債等 特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権での私募のもの
損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。平成28年1月から、次の表の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
区 分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |
---|---|---|---|
1 |
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる |
できる |
2 |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日 平成29年4月1日)
所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511