平成30年度改正事項について
給与所得控除の改正(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が、下表のとおり引き下げられました。
平成26年度(平成25年分)~ 平成28年度(平成27年分) |
平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(平成29年分)以後 | |
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給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進や疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額を所得控除として利用できることとなりました。(控除上限8万8千円)
※従来の医療費控除との選択となります。
※スイッチOTC医薬品の具体的な対象品目、一定の取組の証明方法等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)
適用要件
次の1から5のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
- がん検診
(注意)
- 申告の際には、検診等の又は予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。
※例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。
- 検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。
医療費控除及び医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)申告時の明細書添付の義務化
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を申告する際に、領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。また、必要事項が記載された医療保険者からの医療費通知を添付することで明細書の記入を省略することができます。
※領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
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