令和5年度改正事項について
住宅ローン控除の適用期間の延長等
住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
入居した年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
控除限度額 |
A × 5% (最高97,500円) |
A × 7% (最高136,500円) |
A × 5% (最高97,500円) |
※表中のAは、所得税の課税総所得金額等です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
住民税の非課税判定における成年年齢の引き下げ
民法の改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税の課税、非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。
- 令和5年度の未成年者:平成17年1月3日以降に生まれた方
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年9月3日