令和6年度改正事項について
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として年額1人1,000円を市区町村が賦課徴収します。また、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村に譲与されます。
※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より均等割額に年額1人1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
個人住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
個人住民税均等割(県民税) | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、令和6年度より課税方式を所得税と統一させることとなりました。そのため、所得税と個人住民税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
【注意】所得税で選択した課税方式が個人住民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、各種行政サービスなどに影響がでる場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、扶養控除の対象から除外されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、扶養控除の対象とすることができます。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年9月3日