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この税制改正は、令和9年度個人住民税(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの所得が対象)から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与等の収入金額が220万円以下である場合の給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。また令和9年度・令和10年度個人住民税については、上記に加え、さらに5万円引き上げられ、給与所得控除額は合計74万円になります。

※給与等の収入金額が220万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。

給与等の収入金額 給与所得控除額

改正後

(令和9年度・10年度)

改正前

(令和8年度)

190万円以下 74万円 65万円
190万円超 220万円以下 給与収入×30%+8万円
220万円超

改正なし

 

扶養控除等の所得金額要件の引き上げ

以下の扶養親族等の合計所得金額要件等が4万円引き上げられます。

要件等

改正後

所得金額(給与収入金額)

改正前

所得金額(給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

62万円(136万円)以下

58万円(123万円)以下
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等

62万円(136万円)以下

58万円(123万円)以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

62万円(136万円)以下 58万円(123万円)以下
勤労学生控除の合計所得金額 89万円(163万円)以下 85万円(150万円)以下
家内労働者等の特例
(必要経費に算入する最低保障額)
69万円 65万円

 ※( )内は、給与収入金額のみの場合です。


 ※令和10年度個人住民税から、ひとり親控除の控除額が33万円(現行30万円)に引き上げられます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2026821
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