令和8年度改正事項について
この税制改正は、令和9年度個人住民税(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの所得が対象)から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が220万円以下である場合の給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。また令和9年度・令和10年度個人住民税については、上記に加え、さらに5万円引き上げられ、給与所得控除額は合計74万円になります。
※給与等の収入金額が220万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
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改正後 (令和9年度・10年度) |
改正前 (令和8年度) |
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| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 220万円超 |
改正なし |
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扶養控除等の所得金額要件の引き上げ
以下の扶養親族等の合計所得金額要件等が4万円引き上げられます。
| 要件等 |
改正後 所得金額(給与収入金額) |
改正前 所得金額(給与収入金額) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
62万円(136万円)以下 |
58万円(123万円)以下 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 |
62万円(136万円)以下 |
58万円(123万円)以下 |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
62万円(136万円)以下 | 58万円(123万円)以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 89万円(163万円)以下 | 85万円(150万円)以下 |
| 家内労働者等の特例 (必要経費に算入する最低保障額) |
69万円 | 65万円 |
※( )内は、給与収入金額のみの場合です。
※令和10年度個人住民税から、ひとり親控除の控除額が33万円(現行30万円)に引き上げられます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2026年8月21日