納期限を過ぎると
滞納とは
市税は、市のさまざまな事業を行うための費用を、皆様の所得や資産の状況に応じて、公平に負担していただいています。
市税にはそれぞれ「納期限」が定められており、その納期限までに納付することになっています。
納期限までに、納税者が税金を納付しない状態を『滞納』といいます。滞納した場合には、本来納めるべき税金のほか「延滞金」などをあわせて納めなければなりません。
収納対策課では、「納税相談」を行っていますので、滞納したまま放置せず、必ず納税相談を受けてください。
滞納したまま放置していると、「滞納処分」を行い、強制的に税金を徴収することになります。
督促
納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限後30日以内に督促状を発送します。
※令和3年3月31日までに発送した督促状には、1通につき100円の督促手数料がかかります。
延滞金
税金を納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて下記の率でかかります。
延滞金の割合
令和3年1月1日以降
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合を適用する。
- 納期限の翌日から1月を経過した日以後については、年「14.6%」と「延滞金特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合を適用する。
(注)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
期間及び延滞金の割合
期間 | 納期限の翌日から1月を経過する日まで | 納期限の翌日から1月を経過した日以後 |
---|---|---|
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
- 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合を適用する。
- 納期限の翌日から1月を経過した日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合を適用する。
(注)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
期間及び延滞金の割合
期間 | 納期限の翌日から1月を経過する日まで | 納期限の翌日から1月を経過した日以後 |
---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
計算上の注意事項
- 税額が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは計算の際これを切り捨てます。
- 計算された延滞金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年12月23日