債権回収事務の移管
債権回収事務の移管とは
公債権対策班では、公債権のうち強制徴収公債権(※)について、各債権の担当課から債権回収事務の権限の移管を受け付けています。(※)強制徴収公債権とは、国税や地方税の例により財産調査や滞納処分(差押・捜索・公売など)をすることができる債権のことをいいます。
納期限までに納付がない場合は、その債権の担当課から督促・催告・電話・臨戸訪問で納付交渉を行い、納付を促しますが、それでもなお納付がない場合には、担当課から収納対策課(公債権対策班)へ回収事務の移管を行います。
収納対策課では、移管を受けた案件について、速やかに所在調査や財産調査を実施し、財産の差押や公売を行います。
債権回収事務の移管対象となる主な強制徴収公債権
債 権 名 | 担 当 課 |
介護保険料 | 高齢介護課 |
後期高齢者医療保険料 | 国保年金課 |
保育所保育料 | こども課 |
児童手当・児童扶養手当返還金(不正受給分) | こども課 |
下水道使用料 | 下水道課 |
生活保護費返還金(不正受給分) | 社会福祉課 |
債権回収事務の移管となった場合には
各債権の担当課から移管を受けた債権は、担当課の管理下を離れ、以降は収納対策課で納付相談や回収事務を行います。収納対策課(公債権対策班)から「債権回収事務移管決定通知書」を受けた場合は、至急、収納対策課までご連絡ください。
債権回収事務の移管の流れ
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年8月22日