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和歌山県最低賃金(令和6年10月1日から)

980円(時給額)

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

 最低賃金制度について詳しくは、和歌山県労働局賃金室(TEL 073-488-1152)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

以下のリンクでもご確認いただけます。

 事業場内最低賃金を引き上げに関する助成金などの支援事業があります。

詳しくは以下のチラシをご確認ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 商工労働課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2024919
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