産業振興機械等の取得等に係る確認申請書【過疎法】
過疎地域における国税の租税特別措置について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により令和3年4月1日から旧粉河町、旧那賀町、旧桃山町が過疎地域の認定地域となり、認定地域内でさらなる産業振興をより効果的に推進するため、中小事業者に関する要件緩和が行われ、幅広い事業者が措置を活用できる可能性が広がることになります。
紀の川市では「紀の川市過疎地域持続的発展計画」を策定し、国から地区の指定・認定を受け、製造業等の事業者が地域の産業振興に資する一定以上の設備投資をした場合、国の特別措置(割増償却を5年間)が適用されるようになりました。
また固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。(適用期間:令和6年3月31日まで)
対象業種・取得価格要件
業種 | 資本金規模 | 取得価格 | 割増償却の償却率 |
---|---|---|---|
製造業 旅館業
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5,000万円以下 |
500万円以上 |
機械・装置 普通償却限度の32% 建物・付帯設備・構築物 普通償却限度額の48%
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5,000万円超 1億円以下 |
1,000万円以上※ |
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1億円超 |
2,000万円以上※ |
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農林水産物販売業 情報サービス業等 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
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5,000万円以下 | 500万円以上※ |
※新増設による取得に限ります。
国税の特別措置を活用する場合には、投資設備が「紀の川市過疎地域持続的発展計画」に適合していることを確認する必要があります。税務申告前に市が発行する「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の添付が必要となりますので商工労働課まで申請してください。
申請書
添付書類
2部提出
- 法人登記簿謄本(コピー可)
- 企業概要書(会社案内パンフレット等)
- 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)
- 取得した設備の図面等
各種資料等について
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農林商工部 商工労働課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年9月6日