農地の転用には許可が必要です
農地の転用について
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)には、県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。
許可基準の抜粋
基準は大きく分けて、二つになっています。
- 農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」
- 確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」
1.立地基準
農地区分 | 要件 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 |
|
原則不許可 |
第1種農地 |
|
原則不許可 |
第2種農地 |
|
第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
|
原則許可 |
2.一般基準
一般基準要件 |
内容 |
---|---|
事業実施の確実性 |
|
被害防除 |
|
一時転用の場合 |
|
許可申請の手続き
農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出してください。
申請書の受付日は下のリンクをご覧ください。
申請書ダウンロード
その他
1.地域計画内農地の農地転用について
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月施行)により、紀の川市は令和7年3月末に地域計画の策定を予定しております。それにより、令和7年2月21日以降の農地転用申請について、申請する農地が地域計画内農地の場合は、転用申請前に地域計画からの除外が必要となります。地域計画内農地に該当するかは、農業振興課にお問い合わせください。
また、地域計画内農地に該当する場合において、農用地区域内農地の除外申請や農地転用許可申請とのフロー図を、下記の和歌山県「地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて」ページに掲載しておりますので、ご参照ください。
2.資材置場等を目的とした農地転用許可申請について
「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(令和6年3月28日付け5農振第3179号農林水産省農村振興局長通知)を受け、和歌山県では令和7年2月1日より、農地を資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(以下「資材置場等」という。)に転用する場合には、以下のとおり運用が変わります。
(1)事前相談
資材置場等を目的とした農地転用許可申請を行う場合は、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを事前に当農業委員会にご相談ください。
(2)許可条件
資材置場等とする目的の恒久転用の許可には、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件が付されます。
詳細や様式については、下記の和歌山県「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」ページをご参照ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
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