農地の貸し借りは県の認可が必要です
耕作目的での農地の貸し借り(農地中間管理機構)
令和7年4月1日から農地の貸し借りの仕組みが変わります。
「農業経営基盤強強化促進等の一部を改正する法律」(令和5年4月1日施行)に伴い、市町村で行ってきた貸し手(地権者)と借り手(耕作者)間の農地貸借の手続き(利用権設定等促進事業)が令和7年3月末をもって終了します。
令和7年4月1日からは和歌山県農業公社(農地中間管理機構)を通じた貸し借りの一本化になるため、令和7年2月21日以降に提出される申請につきましては、和歌山県農業公社を通じた貸し借りとなります。
詳しくは下記をご覧ください。
申請書
新制度の申請書
- 【貸し手】様式1+様式2
(990KB)
- 【借り手】様式2+様式3
(399KB)
- 【共通】様式4(個人)
(660KB)
- 【共通】様式4(適格法人)
(715KB)
- 【共通】様式4(その他法人)
(661KB)
旧制度の申請書(令和7年2月20日まで)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年2月14日