本文へ移動

相続等での農地の権利移動(農地法第3条の3の届出)

 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得した者は、権利を取得したことを知った時点から10か月以内(登記の終了後)に、農業委員会にその旨を届出る必要があります。

※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

※農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。

 

届出書

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobeこのリンクは別ウィンドウで開きます のウェブサイトより無償でダウンロードできます。

最終更新日:2023111
ページの上へ