解除条件付き法人(農地所有適格法人以外の法人)の報告
解除条件付き法人(農地所有適格法人以外の法人)とは、農地法・農地中間管理事業の推進に関する法律・改正前の農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた法人です。解除条件付き法人は、農地法第6条の2第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
1 提出書類
- 農地等の利用状況報告書
- 定款の写しまたは寄付行為の写し
- 法人登記履歴事項全部証明書(初回または登記内容を変更した場合のみ)
- その他必要書類
2 提出期限
事業年度終了後3か月以内
3 提出方法
窓口での提出のほか、郵送でも提出できます。
提出された報告書の内容確認が必要となる場合がありますので、報告書には必ず連絡先を明記のうえ、農業委員会事務局までご提出ください。
4 報告書ダウンロード
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2026年8月4日