資源ごみの持ち去りを禁止します!
日頃から、ごみの分別に、ご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
近年、集積所に出された古紙や空き缶などを、無断で持ち去る行為が多発しています。
「持ち去り行為」は、市民の皆様と協働で進めるごみの減量やリサイクル意欲の低下につながり、持ち去るときの騒音やごみの散乱などの苦情も寄せられています。
このため、「紀の川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を改正し、平成27年4月1日から、資源ごみの持ち去り行為を禁止し、啓発・周知とパトロールを実施し、警察署と協力して、悪質な持ち去り者の取り締まりを行います。
資源物の持ち去り禁止について
市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者以外の者が、集積所に排出された資源物を持ち去る行為を禁止します。
集団回収等の資源物も、指定された者以外の者が持ち去る行為を禁止します。
持ち去りを禁止している資源物
- 缶類
- びん類
- ペットボトル
- 新聞類・その他紙類
- 小型電気電子機器類
- その他金属類を原料とする物
持ち去りの禁止命令
市は、資源物の持ち去り行為を行う者に対して、持ち去り行為を行わないよう警告・勧告・命令することができます。
命令に従わない場合
命令に従わない場合、氏名・住所・車両などをホームページで公表するとともに、持ち去った資源物を買取りしないようにリサイクル業者に指示します。
禁止命令を受けた後も、持ち去り行為を行った場合は、警察へ告発します。検挙・起訴された場合、20万円以下の罰金が科されることがあります。
また、従業員等が事業の一環として違反行為を行ったときは、事業主である法人又は個人にも罰金が科されます。
持ち去り行為を見かけた場合
持ち去り行為を目撃しても、問い詰めたり、無理な制止は行わないでください。
持ち去り行為を発見したときは、発見した日時や場所、車両ナンバーや行為者の特徴などを廃棄物対策課(電話77-2511 ファクス77-0914)までお知らせください。
違反行為の判断基準
- 民間事業者が、契約先の家庭などで回収を行っている場合は、持ち去り行為にあたりません。
- 家庭の資源ごみは、市の職員が市の収集車で収集しています。
- 市が収集を行うのは、収集日当日の午前8時から夕方5時ごろまでです。
資源物の持ち去りを未然に防ぐために
回収日の前夜までに出された資源物が、持ち去りの標的となります。できるだけ収集日の当日、朝8時までに集積所へ出していただくようにお願いします。
また、市などに収集を依頼した資源物であることを、市民の皆様が意思表示することで、資源物を持ち去る行為を行う者に対して、一定の抑止効果があります。古紙類の表へ差し込む「意思表示用紙」を、市役所・各支所・出張所・収集事務所で配布しています。このページからもダウンロードできますので、ご協力をお願いします。(手書きでも構いません。)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 廃棄物対策課 TEL 0736-77-2511
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