家電リサイクル法について
家電リサイクル法とは
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは、廃棄物の減量及び資源の有効利用の観点から、家電製品のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するため、2001年(平成13年)に施行された法律です。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が特定家庭用機器として指定され、排出者(消費者)は「家電の適正な引き渡しと収集運搬料金及びリサイクル料金の支払い」、小売事業者は「排出者からの引取りと製造事業者への引き渡し」、製造事業者は「引き取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
特定家庭用機器一覧
対象となる廃棄物
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式・液晶・有機EL・プラズマ式)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
- 対象となる廃棄物一覧(外部リンク)
- 対象廃棄物(家電4品目)一覧
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リサイクルの方法
家電小売店に依頼する方法
購入した家電小売店、または買い換えようとする家電小売店等にリサイクル料金と収集運搬料金を支払い、処理を依頼する。
指定引取場所へ自己搬入する方法
あらかじめ郵便局でリサイクル料金を振り込み、リサイクル券(振込証明書)を受領したのち、リサイクル券を貼り付けて指定引取場所に引き渡す。
指定引取場所
- 有限会社西富運送 住所:紀の川市貴志川町丸栖1381番地 TEL 0736-67-8881
- 日本通運株式会社 和歌山支店 中央物流事業所営業課 住所:和歌山市西浜796-1 TEL 073-432-6301
- 指定引取場所一覧(外部リンク)
収集運搬料金
収集運搬料金については、小売店にご確認ください。
リサイクル料金
財団法人家電製品協会リサイクル券センターでご確認ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 廃棄物対策課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年4月1日