家電リサイクル法について
家電リサイクル法とは
家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行ってきました。しかし、粗大ごみの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために粗大ごみ処理施設での処理が困難なものが多くあります。家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、(ブラウン管式)テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「(液晶・プラズマ式)テレビ」と「衣類乾燥機」が追加されました。
特定家庭用機器一覧(平成23年4月1日現在)
対象となる廃棄物一覧
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
- 対象となる廃棄物一覧はこちら
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リサイクルの流れ
対象家電を購入した小売店がわかる場合、または対象家電を買い替える場合
購入した家電小売店、または買い換えようとする家電小売店にリサイクル料金と収集運搬料金を支払い、処理を依頼する。
指定取引場所へ自己搬入する場合
紀の川市の場合、指定引取場所は以下になります。対象家電の製造メーカーによって、場所が異なりますので注意してください。その際、あらかじめ郵便局でリサイクル料金を振り込んでから、リサイクル券(振込証明書)を受領したのち、リサイクル券を貼り付けて引き渡す。
指定取引場所
- 光運輸株式会社 住所:和歌山市永穂271番地 TEL 073-462-6670
- 日本通運株式会社 和歌山支店 中央物流事業所営業課 住所:和歌山市西浜796-1 TEL 073-432-6301
市内回収協力店に搬入する場合
紀の川市内の回収協力店にリサイクル料金と収集運搬料金を支払い、処理を依頼する。
料金について
収集運搬料金については、小売店や市内回収協力店にご確認ください。
リサイクル料金について
財団法人家電製品協会リサイクル券センターでご確認ください。
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このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 廃棄物対策課 TEL 0736-77-2511
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