事業活動に伴って生じるごみについて
紀の川市では循環型社会の形成を実現するため、事業者のみなさんに対して事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)の減量化・再資源化の徹底を求めていきます。
- 事業系ごみは、家庭ごみと区別して処理しなければなりません。
- 農業から排出されるごみ(以下農業ごみ)は事業系ごみとして扱われます。
※農業ごみの適正な処理について(526KB)
- 事業系ごみは、地域の家庭ごみ集積施設(ごみ集積所、ごみステーション)に出せません!
事業活動に伴って生じるごみをきちんと処分してますか?
事業活動に伴って生じたごみは自らの責任と負担により処理(自己処理)しなければなりません。
事業系ごみは家庭ごみと違い、市では収集しません!自らで処理するのが大原則!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3条(事業者の責務)
事業者【※1】は事業活動【※2】に伴って生じた廃棄物【※3】を自らの責任において適正に処理【※4】しなければならない。
※1 事業者とは、業種の種類や営利目的の有無、規模の大小、法人か個人か、などにかかわらず全ての事業を営む者を言います。(農業者を含む)
※2 事業活動とは、店舗・会社・工場・農業・事務所など営利を目的とする活動だけでなく、病院・学校・官公署など公共サービスなどの活動も含まれます。
※3 廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、それぞれ区別して処理する必要があります。
※4 適正に処理とは、単に処理(処分)するだけでなく、再生することも含まれます。
したがって、事業活動に伴って出るごみは『量』や『質』にかかわらず「事業系ごみ」となります。
廃棄物の種類
産業廃棄物
産業廃棄物とは事業系ごみのうち法令で定められた20種類のものを指します。
具体的には、発泡スチロール(廃プラスチック類)やスチール製品(金属くず)など、家庭系ごみでは「資源ごみ」と呼ばれる類のごみも事業系ごみでは産業廃棄物の扱いとなり、家庭系ごみと違う処理をしなければなりません。
※産業廃棄物には、すべての業種において産業廃棄物となるものと特定の業種においてのみ産業廃棄物となるものがあります。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、事業系ごみのうち産業廃棄物以外のごみのことです。
具体的には、生ごみ(お茶かす・飲食店等の調理くずなど)や、紙くず(伝票など)などを指します。
事業系ごみの処理の流れ
産業廃棄物の場合
産業廃棄物の処理は下記の2通りがあります。
1.自ら処理する。
関係法令に従い適正に処理してください。不適正処理は厳しく罰せられます。
2.産業廃棄物処理業許可業者に処理を依頼する。
収集運搬と処分ごとに委託契約の締結が必要となります。また委託業者は、和歌山県の許可を受けた業者であるかどうか許可証の確認等を行ってください。また産業廃棄物はマニフェスト交付が義務付けられています。最近委託業者による不適正処理等の事案が数多く報告されています。委託業者が不適正処理を行った場合には排出者である事業者の責任ももちろん追及され、同じく厳しく罰せられます。産業廃棄物処理業の許可関係等詳しいことについては、和歌山県産業廃棄物担当課へお聞きください。
事業系一般廃棄物の場合
1.自ら市ごみ処理施設へ運搬し、処理を依頼する。
市ごみ処理施設は一般廃棄物処理施設です。産業廃棄物は受け入れできません。
- 紀の海クリーンセンター(紀の川市桃山町最上1290番地94)
搬入受付時間
月曜日から土曜日(祝日を含む)の午前9時から午後4時まで
処理手数料
可燃性ごみ →100円/10kg
不燃性ごみ →100円/10kg
問い合わせ
紀の海広域施設組合 電話:0736-66-1813…月~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
株式会社紀の海エコクリーン 電話:0736-66-2951…土曜日・祝日の午前9時から午後5時まで
2.一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者に収集運搬を依頼する。
発生したごみの収集・運搬を依頼する際には、紀の川市の許可を受けた一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者へ依頼してください。
※紀の川市の許可を受けていない業者には、ごみの運搬や処分を委託できません。
3.市に収集・運搬・処分のすべてを依頼する。
ただし、少量排出事業者で市に届出をした場合に限ります。
- 事業活動で生じる一般廃棄物処理方法届出書
(91KB)
【提出先】廃棄物対策課、収集事務所、各支所・出張所
排出場所は地域の家庭ごみ集積所を利用し、家庭ごみを収集する際にあわせて収集を行います。事業者専用の集積所は認められません。
家庭ごみの排出・収集に支障をきたすことのないように、一度に排出できる量をごみ袋3袋までと制限します。
※産業廃棄物に該当するごみは排出できません。
少量排出事業者とは
「1回あたりのごみ排出量が市指定ごみ袋で3袋まで」の事業者で、「事業活動で生じる一般廃棄物処理方法届出書」により、市に少量排出事業者の届出をした事業者を指します。
少量排出事業者のごみ出しのルール
- 市指定の事業系用ごみ袋を使用すること。
- 事業者名を必ず記入すること。
- 排出量は1回あたり3袋まで。
- 家庭ごみの分別方法や収集日程に合わせること。
- 事前に市に届出した家庭ごみ集積所に排出すること。
(当該集積所を管理している自治区等の承諾を得てください。)
◇市指定事業系用ごみ袋→500円/1冊(10枚入り)
※廃棄物対策課、収集事務所、各支所・出張所で販売しています。
少量排出事業者として市に収集・運搬・処分のすべてを依頼する方法については、事業者の方への負担の軽減を図る手段として特例的に行っている方法です。
家庭ごみ用の指定袋を使用したり、基準を上回るごみを排出したり、ルールとマナーを守らない事業者が多く見られる場合には、この方法を廃止することとなります。
ごみの適正処理に取り組んでいる市民の方や事業者の方に多大な迷惑となりますので、そういったことを行わないように留意してください。
※その他、自らの施設(関係法令に適合した処理施設)で処理する方法や、一般廃棄物処理業(処分業)許可業者へ自ら搬入し、処理を委託する方法もあります。
いずれの場合においても、事業者は適正に処理(再生を含む)されるまで排出者の責任がありますので、十分留意してください。
事業系ごみに関するよくある質問
Q1:小さな店でごみも少量しか出ないので、家庭ごみとして出していいですか?
A1:店の大きさや、ごみの量は関係ありません。事業系ごみとして適正に処理する必要があります。
Q2:自分の店は、「店舗兼住宅」(1階が店で2階が住居)なのですが、ごみを『事業系ごみ』と『家庭ごみ』分ける必要がありますか?
A2:分ける必要があります。同じものでも事業活動に伴って生じたごみは『事業系ごみ』として適正に処理してください。
Q3:一度に排出する数が4袋の場合には、少量排出事業者として市に収集運搬を依頼できないのですか?
A3:依頼できません。排出場所の自治区等に迷惑となるばかりでなく、家庭ごみの収集運搬にも支障をきたすおそれがあるためです。ごみの減量化・再資源化に努め、排出量が3袋以内となれば少量排出事業者の扱いを適用できます。
ごみを減らす工夫
1.ごみを出さない工夫
- 仕入れの量を適量に。
- 長寿命品を用いる。修理して使う。
- 使用後のことを考え購入する。
2.資源として活用
- 新聞、かんなどは資源回収業者に引取りを依頼し、資源として処理する。
3.従業員一人ひとりの意識改革
- 事業者、市民、市が一体となってはじめてごみ問題に取り組むことができます。
わたしたち紀の川市は、豊かな環境と限りある資源を次の世代に引き継ぐため、「生産・流通・消費・破棄」のそれぞれの段階で資源を有効にくり返し使うことで、環境への負荷をできるだけ減らす『循環型社会』の形成を目指して取り組んでいます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 廃棄物対策課 TEL 0736-77-2511
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