令和3年度から土地にかかる固定資産税・都市計画税を地籍調査終了後の登記地積で課税します
土地にかかる固定資産税・都市計画税については、登記簿に登記されている地積(登記地積)により課税することが原則となっていますが、紀の川市では地籍調査事業の推進に寄与するため、調査後に地積が増加した土地については従前の地積で課税するという取り扱いを行なってきました。
しかし、地籍調査事業が相当程度終了したことを踏まえ、令和3年度から原則どおり登記地積(地籍調査後)での課税を行います。そのため固定資産税・都市計画税が増額になる場合がありますが、ご理解をお願いします。