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太陽光発電設備を設置された方へ

 太陽光発電設備を設置して売電する場合、太陽光発電設備は固定資産税(家屋もしくは償却資産)の対象となります。 以下の『申告対象となる太陽光発電設備』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況をご確認ください。償却資産に該当する場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

償却資産とは
 土地及び家屋以外の事業の用に供することが出来る有形の固定資産で、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

申告対象となる太陽光発電設備

設置者 売電の有無 申告区分
個人

売電しない
(自家用のみ)

事業用に該当しないため、申告は不要です。
売電している 事業用の償却資産として申告が必要です。
法人又は個人事業主 -

売電の有無にかかわらず、事業用となりますので償却資産の申告が必要です。

※ただし、建材型の太陽光発電設備(屋根材と一体型)を設置している場合は、家屋の評価額に含まれるため、償却資産の申告は必要ありません。

償却資産の申告方法

 償却資産申告書及び償却資産種類別明細書をご記入の上、ご提出ください。

 ※太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は17年です。

太陽光発電設備を設置した土地の地目について

 太陽光発電設備が設置された土地については、地目を雑種地として評価します(宅地に設置した場合を除く)。そのため、太陽光発電設備の固定資産税額以外に、土地の固定資産税額も変更となる場合があります。また、農地に設置する場合は農地法の制限がありますので、事前に農業委員会へ確認をお願いします。

※土地の地目は現況により判断しますので、太陽光発電設備の所有者と土地の所有者が異なる場合でも、太陽光発電設備が設置されていれば、その現況に合わせた地目で土地の評価を行います。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020813