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所有者の方がお亡くなりになったとき

 土地・家屋について所有者(納税義務者)の方がお亡くなりになり、相続が発生した時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。

法務局での手続きが、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)までに済んでいない場合

 「代表相続人指定(変更)届兼現所有者申告書」により相続人(現所有者)の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付します。 なお、届けが所定の期日までになされない時は、本市にて代表者を指定し、その方に納税通知書を送付することもあります。いずれの場合も相続人の方が連帯して税金をお納めいただく義務があります。

お亡くなりになった方が、登記をしていない建物を所有されていた場合

 「未登記物件に係る所有者変更届」をあわせて提出してください。

※ 相続登記や相続税とは関係ありません。名義変更される場合は、別途法務局で相続登記をする必要があります。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20221130