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住宅の省エネ改修(熱損失防止改修等)に伴う固定資産税の減額

減額を受けられる要件

 住宅に以下の要件を満たす省エネ改修工事(熱損失防止改修等)を行った場合、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。

住宅要件

 平成26年4月1日以前に完成した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。

改修工事要件

  1. 窓の断熱改修工事又は窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
  2. 補助金等を除く自己負担額が60万円以上の改修工事であること。(下記※注参照)
  3. 現行の省エネ基準に適合すること。
  4. 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。

(※注)断熱改修工事に係る費用が60万円超または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費に係る費用と合わせて60万円超)

減額内容

 工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)の当該家屋の固定資産税を3分の1減額します。

※熱損失防止(省エネ)改修工事を行い認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が3分の2に拡充されます。
※一戸当たり床面積120平方メートル相当部分までが対象です。
※都市計画税は減額されません。

申請方法

 工事完了3ヶ月以内に下記の書類を税務課に提出してください。

  1. 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申請書PDFファイル(43KB)
  2. 増改築等工事証明書
    (※現行の省エネ基準に適合することを証する書類。建築士等の有資格者が発行したもの)
  3. 領収書の写し、補助金等の内容を確認できる書類
  4. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
  5. 納税義務者の住民票の写し(申請書に個人番号を記載した場合は、添付を省略することができます。)

※新築軽減、耐震改修による減額と同時に適用できません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024419