未登記の建物の所有者が変わったとき
未登記建物の所有者変更には届出が必要
売買や相続などで、登記をしていない建物の所有者が変わったときは、次の届出をしてください。
※固定資産税は1月1日現在の所有者が納税義務者になります。1月2日以降に所有者が変わった場合は、その翌年から納税義務者が変更されます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。
最終更新日:2019年9月21日