本文に移動
HOME > 税務課 固定資産税班 > 納税通知書の内容に疑問がある場合について

納税通知書の内容に疑問がある場合について

 自分の土地、家屋の価格、また納税通知書の内容に疑問や質問などがある場合は、お気軽に税務課 固定資産税班までおたずねください。

お問い合わせ先

〒649-6492
紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 税務課 固定資産税班
TEL 0736-77-2511

なお、固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出を、納税通知書の内容に不服がある場合は、市長に対して不服の申立てをすることができます。

評価額にかかる不服の申立て

 固定資産課税台帳に登録されている「価格」について不服がある場合は、納税通知書などを受け取った日後60日までの間に、文書をもって固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産は、固定資産評価基準に基づき評価されるものですが、大量に、しかも一時に行われることから、若干の過誤が発生することは避けられず、これらの過誤を修正するためには、納税者の協力を得ることが必要です。また、固定資産の価格が納税者の負担に直接重大な影響を持つものであることから、市長から独立した固定資産評価審査委員会を設置し、中立的・専門的な立場から不服の内容を審査します。

賦課にかかる不服の申立て

 固定資産税の課税について不服がある場合は、納税通知書通などを受け取った日後60日までの間に、文書をもって市長に対して不服申立てをすることができます。この場合の不服とは、賦課決定に違法または錯誤があることによって不服があるこということであり、たとえば、税額の算定を誤って計算した場合等が該当し、単に負担が過重であるということだけでは不服申立ての理由にはなりません。
なお、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項については、市長に不服の申立てをすることはできません。

不服の申立ての処理

これらの不服申立てがあると

  1. 不服申立てのできない事項であったり、申立て期間を過ぎていると却下となります。
  2. そうでないときは、内容を審査し、申立てに理由があれば税額を減額するなどの是正措置がとられます。
  3. 理由がないときは棄却されますが、申立人にとって不利益に変更されることはありません。

不服の申立てに対する決定に不服がある場合

 この不服の申立てに対する市長の回答にも不服があるときは、不服の申立てに係る決定があったことを知った日から6か月以内に、紀の川市を被告としてその決定の取消しの訴えを提起することができます。このようにさらに裁判所に訴えることもできることとされており、行政機関の誤った処分によって納税者が不利益を受けることのないように、その権利を保護しています。なお、処分の取消しの訴えは、前記の不服の申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、以下の場合は決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても決定がないとき。
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき。
  3. その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019921