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紀の川市創業支援事業について

紀の川市創業支援事業

 紀の川市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進させるため、平成27年5月に創業支援事業計画の認定を受け、創業支援の体制を整備し、取り組みを強化しています。
 創業支援事業計画は、紀の川市と創業支援事業者(紀の川市商工会、那賀町商工会、(株)日本政策金融公庫(和歌山支店)、(公財)わかやま産業振興財団)及び支援機関が連携し、それぞれの機関が持つ専門性を活用し、創業者の支援を行う事業です。

紀の川市創業支援補助金

【対象者】いずれにも該当する必要があります。

  • 市内在住で、市内において創業される方(市外在住の方でも創業までに移住される場合は対象となります)。
  • 創業セミナーを受講し、商工会が認めた事業計画を有している方。
  • 新たに事業を開始する方(第2創業は対象外です)。
  • 事業所等を設置するとともに、店頭販売等における売上額が規定する割合以上であること(ネット販売を主としている場合は対象外です)。

【対象経費】 店舗取得費/店舗借入費(敷金・礼金・保証金等除く)/店舗改修費/設備費(車両等除く)/広報費

【対象額】 上限50万円(対象経費の2分の1以内)
※ただし、事業開始時の年齢が45歳以下であり、指定する事業内容に該当すると認定された場合は上限75万円(対象経費の2分の1以内)となります。

創業セミナーの開催(特定創業支援事業※) 

 紀の川市商工会・那賀町商工会の共同実施により、紀の川市内で「創業」をお考えの方を対象とした『創業セミナー』を開催します。年1回程度、1か月以上にわたるカリキュラム(全8コマ、1コマ2時間を予定)で、経営、財務、人材育成、販路開拓の創業に必須となる知識を習得できるようになっています。
 受講中及び受講後も、商工会の経営指導員や専門家がそれぞれの課題に応じた個別相談によるフォローを行い、各支援機関とも連携しながら、創業・創業後も含めて支援を行います。
 また、当該セミナーを修了された方には、紀の川市が「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

特定創業支援事業

 特定創業支援事業とは、市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。本市の計画では、創業セミナーがこの事業に該当します

令和6年度創業支援セミナーの開催について

概要や申し込み方法など、近日公開予定です。

創業セミナー(特定創業支援事業)を受けたことの証明書の交付

 紀の川市創業支援事業計画に定める特定創業支援事業を受けた方のうち、国の支援施策を受けるために紀の川市の証明書の交付を希望する方は、下記を参照のうえ、交付申請先に交付申請書を2部ご提出ください。

交付対象者

次の1又は2に該当する方で、紀の川市創業支援事業計画に定める特定創業支援事業(創業セミナー)を受けた方

  1. 創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
交付申請先 紀の川市 農林商工部 商工労働課
交付申請書 産業強化法施行規則第7条第1項による証明に関する申請書ワードファイル(31KB)
創業セミナーの修了後、必要事項を記載し両面印刷のうえ、紀の川市商工会窓口に2部ご提出ください。
注意事項

証明書は特定創業支援事業を受けたことを証明するものであり、下の国による支援施策を保証するものではありません。
また、即日交付ではありませんのでご了承ください。

創業セミナー(特定創業支援事業)受講によって受けられる支援

 紀の川市創業支援事業計画に定める特定創業支援事業を受けた方は、市から証明書の交付を受けることで以下の支援措置を受けることができます。

  1. 創業・第二創業促進補助金の申請要件の一部を満たします。
  2. 株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。株式会社又は合同会社の場合は資本金の0.7%を0.35%、合名会社又は合資会社の場合は1件につき6万円を3万円に軽減されます。

※特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社創立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
※本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

  1. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠の拡充および申込期間が特例により前倒しで利用できるようになります。
     無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、申込期間が事業開始の2か月前からを6か月前に前倒しで支援を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

※信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
※特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後6年未満の者が支援対象の要件となります。
※本市(区町村)が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

  1. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することができます。

※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

このページに関するお問合せ先
お問い合わせ先
 商工労働課 TEL 0736-77-2511
 紀の川市商工会 TEL 0736-74-3000
 那賀町商工会 TEL 0736-75-4026
  
最終更新日:2024417