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工場立地法の届出

【工場立地法の届出のご案内】

 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上の工場を新設又は変更する場合は「工場立地法」に基づき届出が必要です。
※平成22年4月1日より工場立地法の届出は和歌山県から紀の川市へ移譲されています。

1 届出対象工場

 対象業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所は除く)
 対象規模:敷地面積9,000平方メートルまたは建築面積3,000平方メートル以上

2 基 準

 (1)生産施設:敷地面積の30~65%以下(業種により異なります)
 (2)緑 地 :敷地面積の20%以上
 (3)環境施設:敷地面積の25%以上(緑地含む)
 ・25%の内、20%以上の緑地が必要で、残り5%は緑地または緑地以外の環境施設
 (噴水・広場、運動場、太陽光発電施設等)が必要です。
 ・敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。

3 届出が必要な場合

1)新設届(法第6条)
(1)工場を新設する場合
(2)工場立地法の規制外の工場が敷地面積または建築面積の増加により新たに規制を受ける場合

2)変更届
(1)特定工場における製品の変更
 ア)日本標準産業分類における、ある3ケタ分類に属する業種が、他の3ケタ業種となるような変更が行われる場合。
 イ)当該工場に適用される生産施設面積率が変るような業種変更が行われる場合。
 ウ)当該工場に適用される既存生産施設用敷地計算係数が変るような変更が行われる場合
(2)特定工場の敷地面積の変更
(3)特定工場の建築面積の変更
(4)生産施設の面積の変更
(5)緑地、環境施設面積の変更
(6)環境施設の配置の変更
(7)特定工場における汚染物の最大排出予定量並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る
 燃料および原材料の使用に関する計画、公害防止施設その他の措置の変更
(8)届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地の変更

3)承継届(法第13条)
(1)工場の譲り受け、合併又は分割等により特定工場の承継があった場合

4 申請様式

工場立地法届出書記入要領ワードファイル(119KB)

工場立地法様式(新規、変更)エクセルファイル(104KB)

様式第3(氏名変更)ワードファイル(28KB)

様式第4(承継)ワードファイル(28KB)

5 提出期限・提出部数

 提出期限:工事着手90日前までに提出(市長が認めた場合のみ30日に短縮可能)
 提出部数:正本1部、副本(写し可)1部を紀の川市商工労働課 企業立地推進班に提出

このページに関するお問合せ先
紀の川市 商工労働課 企業立地推進班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2018327