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産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

半島地域における国税の租税特別措置について

 平成25年度および平成27年度の税制改正により、半島地域において措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直され、産業振興をより効果的に推進するため、中小事業者に関する要件緩和が行われ、幅広い事業者が措置を活用できる可能性が広がることになります。
 紀伊半島の一部である紀の川市では「紀の川市産業振興促進計画」を策定し、国から地区の指定・認定を受け、製造業等の事業者が地域の産業振興に資する一定以上の設備投資をした場合国の特別措置(割増償却を5年間)適用されるようになりました。
また固定資産税などの地方税においても不均一課税による税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。(適用期間:令和7年3月31日まで)

対象業種・取得価格要件

業 種 資本金規模 取得価格 割増償却の償却率

 

製造業 

旅館業

 

1000万円以下 

500万円以上

 

機械・装置

普通償却限度の32%

建物・付帯設備・構築物

普通償却限度額の48%

 

1000万円超

5000万円以下

1000万円以上

5000万円超

2000万円以上※

農林水産物販売業

情報サービス業等

要件なし

500万円以上※

                       ※資本金規模5000万円超の場合は新増設による取得に限ります。

 

国税の特別措置を活用する場合には、投資設備が「紀の川市産業振興計画」に適合していることを確認する必要がありますので、税務申告前に市が発行する「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の添付が必要となりますので商工労働課まで申請してください。

【添付書類】 2部提出

1.法人登記簿謄本(コピー可)

2.企業概要書(会社案内パンフレット等)

3.取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)

4.取得した設備の図面等

 

各種資料等について

このページに関するお問合せ先
紀の川市 商工労働課 企業立地推進班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231219