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HOME > 商工労働課 > ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む事業所を応援します!(紀の川市ワークライフバランス推進奨励金交付の募集)

ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む事業所を応援します!

紀の川市ワークライフバランス推進奨励金

 紀の川市では、仕事と子育ての両立支援と男女が働きやすい職場環境づくりを推進するため、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を新たに策定した事業主に対し、助成金を交付します。

 101人以上の労働者を雇用する事業主に対し、労働者のワーク・ライフ・バランス実現に関する行動計画の策定を義務付けており、100人以下の企業は任意の策定となっていますが、紀の川市では、労働者100人以下の事業所での行動計画策定を促進し、ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む第一歩となるよう支援するものです。

 労働者が安心して子育てができ、男女ともに働きやすい職場環境づくりの第一歩として行動計画をつくることから始めてみませんか。

一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)

 一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

 厚生労働省へのリンク

 一般事業主行動計画の策定についての詳細は、以下の厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

紀の川市ワークライフバランス推進奨励金の概要

交付金額

 ・5万円

交付要件

 奨励金の交付対象となる者は、以下のいずれにも該当する者とします。

  1. 常時使用する従業員の数が100人以下の中小企業者又はNPO法人であること。
  2. 平成31年4月1日以後に一般事業主行動計画を策定し、その旨を和歌山県労働局に届け出ていること。
  3. 市税を滞納していないこと。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を行っていないこと。
  5. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団という。)及び暴力団員(同法第9条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21ロに規定する役員をいう。)が暴力団員と密接な関係を有していないこと。
  6. 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。

申請に必要な書類(各1部)

  1. 紀の川市ワークライフバランス推進奨励金交付申請書PDFファイル(26KB)
  2. 一般事業主行動計画
  3. 一般事業主行動計画届出の写し(和歌山労働局の受付印のあるもの)
  4. 市税の納付状況を確認できる書類

関係書類のダウンロード

 

このページに関するお問合せ先
お問い合わせ先
 商工労働課 TEL0736-77-2511 
最終更新日:2023622