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雇用調整助成金の申請にかかる費用の一部を助成します

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金などの申請を行う際、社会保険労務士に申請事務を依頼した事業者の方を対象に、その費用の一部を予算の範囲内で助成いたします。

※申請受付は終了しました。

お知らせ

雇用調整助成金の特例期間が令和3年2月28日(日)まで延長されました。

対象となる事業者

以下のすべてを満たす事業者が対象となります。

  • 紀の川市内に主な事業所を有する事業者
  • 令和2年4月1日から令和3年3月10日の間に支給の申請を行った事業者
  • 市税を滞納していない事業者

対象経費

助成金の申請に要する費用のうち、社会保険労務士に申請事務を依頼した際に要する費用

※就業規則の作成・変更などの労働基準法が定める書類などの作成や、顧問料は対象外となります。

助成額

社会保険労務士に支払った金額の2分の1以内(ただし、5万円を上限とします。)

助成回数

1事業者につき、1回まで

必要書類

  1. 紀の川市雇用調整助成金等申請支援補助金交申請書PDFファイル(97KB)
  2. 労働局等で受付がされたことが確認できる助成金の支給申請書の写し
  3. 社会保険労務士に支払った額が確認できる領収書等の写し

申請方法

原則、郵送での申請をお願いします。

申請期限

令和3年3月15日(月) 必着
※予算の範囲内で行います。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 商工労働課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202263