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周辺環境に悪影響を与え、防災上の問題がある空き家が市内に増加しています。

その状況を踏まえ、老朽化の進んでいる危険な空き家を対象として、所有者(権利者)自ら撤去する場合に、撤去費用の一部を補助する制度です。

補助金を申請するためには、事前に不良空家の認定が必要になります。

不良空家とは

次のすべての条件を満たす建築物

  • 市に所在する建築物
  • 住まなくなった日から1年以上経過している
  • 居住用の建築物、または延床面積の2分の1以上が居住用
  • 周辺の建築物や道路などの公共施設に悪影響を及ぼしている、または及ぼす恐れがある
  • 市で定める不良空家の判定基準で、評点が100 点以上となる建築物
    (目安としては、家屋が傾いていたり、屋根が大きく崩れているなど、補修が困難であり、近隣に影響を及ぼすおそれがあるもの)

※空き家所有者立会のもと、建築士による不良度調査を行い、不良度が一定点数を超えた空き家を「不良空家」に認定します。

認定調査に伴う事前相談受付期間

令和7年5月15日(木)から令和7年6月13日(金)まで

※事前相談受付期間内に、住宅政策課までご相談ください。

  • 予算の範囲内での調査のため、認定調査を実施できる件数には限りがあります
  • 相談内容、相談件数によっては、認定調査を受けることができない場合があります。

補助金申請の流れは下記のファイルを確認ください。

補助対象(以下の条件に該当するものが対象です。)

  • 本市に所在する建築物
  • 居住しなくなった日から1年以上経過している建築物
  • 同一敷地内に居住者が居ない
  • 居住用の建築物、また延床面積の2分の1以上が居住用の建築物
  • 周辺の建築物等に悪影響を及ぼしている。又は及ぼす恐れのあるもの。
  • 市が定める不良度判定基準で、「市の不良空家の認定を受けた」建築物

※「屋根が抜け落ち、家屋が傾いている」など老朽化し、倒壊等危険な状態にある建物に限ります。

補助金額

不良空家の除却(解体、撤去)工事費と国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた金額(上限100万円)

補助対象者(申請者)

  • 登記簿の所有者名義人、又はその相続人
  • 固定資産税課税台帳に登録されている者、又はその相続人
  • 土地所有者、共有者、相続人等から同意を得ている
  • 市税の滞納がない
  • 除却後の敷地を適切に管理する意思がある
  • 交付決定後、6カ月以内で当市が定める期限までに除却する意思がある 等

補助対象工事(以下のすべてを満たす必要があります。)

  • 不良空家と認定された空家及び同一敷地内にある工作物(門、塀など)のすべてを除却する工事
  • ※複数の土地で一画地となっている場合も同一敷地となります。
  • 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けている者が行う工事
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと

不良空家認定申請の書類

下記の様式をダウンロードして提出して下さい。

補助金申請書類

下記の様式をダウンロードして提出して下さい。

不良空家除却補助金交付の申請

除却補助申請に必要な参考様式

除却工事完了後の提出書類

このページに関するお問合せ先
紀の川市 建設部 住宅政策課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:202541
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